第4章「国会」と平和主義


第4章「国会」において平和主義との関係で重要なのは、憲法41〜64条の中の次の憲法の基本原理に関する規定です。

国民主権

代表民主制(間接民主制)→直接民主制の否定

二院制→権力分立の現れ、慎重審議・民意の暴走への歯止め、違った側面の民意の反映

国会議員の任期の有無・長短→その時々の民意を反映