憲法の基本原則と平和主義

近代憲法における基本原理

憲法に基づいて政治を行うものとする立憲主義はフランス革命以後の近代になって世界に広まりました。

立憲主義とは、憲法に立脚して政治を行い統治者(国王、大統領などの行政機関)の独断を防ごうという考え方をいいます

 

自由主義・民主主義のほか、以下の基本原理がとても重要です。

 

【1】法の支配

法の支配とは、あらゆる国家機関は法に拘束され、専断的な国家権力の行使は許されないという原理をいいます。

ここでいう「法」は議会(国会)の定めた法よりも広く、もっぱら憲法(基本法)のことです。

 

歴史的に、人権蹂躙や特権階級と庶民との差別・不平等が専断的な国王や独裁者のもとで行われたため、それら国王などの国家権力者の横暴を法で縛り付け、国民の人権を保障しようという流れが近代に確立しました。

 

この法の支配と平和主義はいかなる関係にあるのでしょうか。

【2】権力分立(三権分立)

権力分立とは、国家権力を統治者(国王など)にすべて任せるのではなく、できるだけ権力を分散させるべきとの原理をいいます。

 

このうち、もともと統治者が握っていた統治権(行政権)・立法権・裁判権を分化させ三者がそれぞれ見張り、誤りを正す制度を「三権分立」といいます。

 

実は、この権力分立(三権分立)も大いに平和主義の実現に寄与するシステムです。


日本国憲法の3大原則

日本国憲法の3大原則は次の3つです。

 【1】国民主権(民主主義)

 【2】基本的人権の保障

 【3】平和主義

 

この日本国憲法の三大原則は、ばらばらに存在しているのではなく相互に関係しあっています。

このサイトは平和主義の観点から日本国憲法を見ていくサイトですので、以下では「国民主権」と平和主義の関係「基本的人権の保障」と平和主義の関係を見ていきます。